Ⅵ.農業振興地域制度

 

1.農業振興地域
農振法は、自然的社会的経済的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると

認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を

講じることを直接の目的としている。(農振法1条)

 

2.農用地区域
農業振興地域の指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を策定しなければならない。(農振法8条)

 

3.農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)
転用しようとする農地が、農業振興地域整備計画の中で農用地区域に含まれている場合は、

転用許可申請をする前に、農用地区域から除外する方法がある

Ⅴ 不動産評価の三手法

Ⅴ 不動産評価の三手法

目次
Ⅵ 農業振興地域

Ⅵ 農業振興地域