2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。
この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。
![2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=666x10000:format=jpg/path/s3974ae1af7d4ccc2/image/i31a3d7007c4b345f/version/1677687317/2023%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%8860%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%E7%8E%87%E3%81%8C%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99.jpg)
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出所:厚生労働省
1.改正内容
月60時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率が、中小企業においても大企業と同様の50%以上に引き上げられます。
なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することもできます。
2.代替休暇とは50%以上の割増賃金の代わりに与える休暇制度です
会社が代替休暇制度を導入する場合には、会社と従業員の過半数代表者との間で、労使協定を締結する必要があります。
※なお、当該労使協定を労働基準監督署に届出する義務はありません。
労使協定で定めなければならない内容は、以下のとおりです。
- 代替休暇として与えることができる時間の算定方法
- 代替休暇の単位
- 代替休暇を与えることができる期間
代替休暇の計算方法
(1)代替休暇として与えることができる時間
- (1か月の法定時間外労働の時間数-60時間)×換算率
(2)換算率の求め方
- 月60時間以上の時間外労働に対する割増率(50%以上)-通常の時間外労働に対する割増率(25%以上)
例)
代替休暇を付与する単位 | 1日または半日 |
通常の割増賃金率 | 25% |
月60時間以上の割増賃金率 | 50% |
1日の所定労働時間 | 8時間 |
その月の時間外労働時間 | 80時間 |
①50%-25%=25%
②(80h-60h)×25%=5h
代替休暇の時間数は5時間となります。
※時間数は1日の所定労働時間8時間に達していないため半日
なお、会社が代替休暇を与える日は、法定時間外労働が1か月あたり60時間を超えた月の末日の翌日から、2か月以内とする必要がありますのでご注意ください。