月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になります


2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。

この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。

2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

出所:厚生労働省


1.改正内容

月60時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率が、中小企業においても大企業と同様の50%以上に引き上げられます。

なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することもできます。


2.代替休暇とは50%以上の割増賃金の代わりに与える休暇制度です

会社が代替休暇制度を導入する場合には、会社と従業員の過半数代表者との間で、労使協定を締結する必要があります。

※なお、当該労使協定を労働基準監督署に届出する義務はありません。

労使協定で定めなければならない内容は、以下のとおりです。

  1. 代替休暇として与えることができる時間の算定方法
  2. 代替休暇の単位
  3. 代替休暇を与えることができる期間

代替休暇の計算方法

(1)代替休暇として与えることができる時間

  • (1か月の法定時間外労働の時間数-60時間)×換算率

(2)換算率の求め方

  • 月60時間以上の時間外労働に対する割増率(50%以上)-通常の時間外労働に対する割増率(25%以上)

例)

代替休暇を付与する単位 1日または半日
通常の割増賃金率 25% 
月60時間以上の割増賃金率 50%
1日の所定労働時間 8時間
その月の時間外労働時間 80時間

①50%-25%=25%

②(80h-60h)×25%=5h

代替休暇の時間数は5時間となります。

※時間数は1日の所定労働時間8時間に達していないため半日

なお、会社が代替休暇を与える日は、法定時間外労働が1か月あたり60時間を超えた月の末日の翌日から、2か月以内とする必要がありますのでご注意ください。

彦根市 地域情報
地域情報TOPへ