不動産コンサルティング業務

1.不動産コンサルティングマスターが行う「不動産コンサルティング業務」とは、依頼者との契約 基づき、

 不動産に関する専門的な知識・技能を、公正かつ客観的な立場から、

 不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、

 不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、

 依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画・調整し、提案する業務です。

 

2.不動産業に携わる方々は、日頃、不動産の売買・賃貸の媒介業務や分譲業務な

 主として、宅地建物取引業法に基づく業務を行っているわけですが、

 個人・法人を問わず不動産に関する顧客のニーズは多様化・高度化する傾向にあり、

 宅地建物取引業とは分離・独立した業務としての

 不動産コンサルティング業務の必要性がますます高まっています。

 

不動産コンサルティング業務の独立性

1.不動産コンサルティング業務の独立性と報酬問題を含む基本的な課題を検討し、 この制度の発展を図るため、

 平成10月に行政と業界の代表者及び学識経験 で構成する「不動産コンサルティング制度検討委員会」が

 設立され、平成11 21日に検討結果が報告書として公表されました。

 

2.この報告書を受け、建設省(当時)は、不動産コンサルティング業務の報酬に 関し、宅地建物取引業法の媒介業務等
 から分離独立した業務として報酬の受領 認める要件を明示した事務連絡下記文書)を、平成1127日付で
 都道府県及び関係団体あてに出状し、不動産コンサルティング報酬を受領する ため3つの要件を明確にしました。

 

事務連絡(抜粋)

 不動産コンサルティング業務の報酬について、

        宅地建物取引業法の仲介業務等 から分離独立した業務として報酬の受領を認める要件

  

   不動産コンサルティングに関し、宅地建物取引業とは別個の業務と判断されるためには、
   以下の要件を満たしているとが望ましい。
     ①コンサルティング業務の受託に当たり、当該業務の成果に即した宅地建物の売買の媒介等の依頼を
      前提とするものでない旨、委託者に対し十分説明が行われていること。
   ②コンサルティング業務委託契約が書面で締結され、①の旨が契約上明らかであること。
   ③業務の成果物が書面で提供されていること。

 

<独立した業務として不動産コンサルティング報酬を受領するための3要件>

 1.事前説明

 不動産コンサルティング業務の受託に当たっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・ 説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。

 

2.契約締結

 不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつ、その契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。

 

3.成果物の書面化

 不動産コンサルティング業務の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。

 

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