カテゴリ:健康増進法



2021/04/24
受動喫煙対策はお済みですか?
健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となっております。 飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は、2020年4月1日から原則「屋内禁煙」に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止です。
2020/03/06
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。