カテゴリ:滅失登記



2018/12/03
固定資産税の課税の基準となる日(賦課期日)は、毎年1月1日です。固定資産税は、賦課期日に固定資産を保有している方に課税されます。
お役立ちコラム · 2016/09/18
不動産登記法では、家屋を解体したら1ヵ月以内に建物滅失登記を申請しなければならない。また、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されるとなっております。