1.業務管理者講習とは
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条4項及び施行規則第14条に基づく「業務管理者」になるために、修了しなければならない講習です。
2.業務管理者とは
①賃貸住宅管理業者(※)は、その営業所又は事務所毎に「業務管理者」を設置することが義務付けられま
す。
②「業務管理者」は賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を
備えている者を指します。
③「業務管理者」には管理受託契約の内容の明確性、賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等の業務の
管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。
④「業務管理者」が欠けた状態では管理受託契約を締結することはできません。
※管理戸数が一定規模未満(200戸未満)の者は対象外です
3.業務管理者移行講習
令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士。
4.業務管理者移行講習修了証
弊社では、「賃貸不動産経営管理士」資格保有者が業務管理者移行講習を修了しました。
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