業務管理者移行講習を修了しました


1.業務管理者講習とは

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条4項及び施行規則第14条に基づく「業務管理者」になるために、修了しなければならない講習です。


2.業務管理者とは

賃貸住宅管理業者(※)は、その営業所又は事務所毎に「業務管理者」を設置することが義務付けられま

 す。

②「業務管理者」は賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を

 備えている者を指します。

③「業務管理者」には管理受託契約の内容の明確性賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等の業務の

 管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。

④「業務管理者」が欠けた状態では管理受託契約を締結することはできません。

※管理戸数が一定規模未満(200戸未満)の者は対象外です


3.業務管理者移行講習

令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士


4.業務管理者移行講習修了証

弊社では、「賃貸不動産経営管理士」資格保有者が業務管理者移行講習を修了しました。

業務管理者移行講習修了証

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