はじめに:110万円が「安全」だと思っていませんか?
「子どもにお金や土地を渡してあげたい。でも税金が怖くて動けない…」
そんなご相談がとても増えています。
実は2024年から、贈与のルールが大きく変わりました。
“とりあえず暦年贈与(110万円)”が、必ずしも最適とは限らない時代です。
この記事でわかること
・「110万円」と「2,500万円」、どちらの考え方が向いている?
・2024年改正で何が“逆転”した?
・土地(実家など)だけは注意が必要な理由(小規模宅地等の特例)
・相続時精算課税の「現金だけ/大きな資産」の上手い使い方
・相続時精算課税の「年110万円」と「2,500万円枠」の上手な使い方
・「110万円」と「2,500万円」、どちらの考え方が向いている?
・2024年改正で何が“逆転”した?
・土地(実家など)だけは注意が必要な理由(小規模宅地等の特例)
・相続時精算課税の「現金だけ/大きな資産」の上手い使い方
・相続時精算課税の「年110万円」と「2,500万円枠」の上手な使い方
1. まず超結論:110万円と2,500万円は「どっちがお得?」というより“使い分け”
- 毎年コツコツ渡すなら → 暦年贈与(110万円)がわかりやすい
- 一気に大きく渡す/値上がりしそうな財産なら → 相続時精算課税(2,500万円)が強い
- そして2024年以後は、相続時精算課税にも“年110万円の安全ゾーン”ができた
ここで大事な誤解ポイント
「110万円(暦年贈与)」と「2,500万円(相続時精算課税)」は単純な二択ではなく、状況に応じて使い分け(場合によっては組み合わせ)がコツです。
「110万円(暦年贈与)」と「2,500万円(相続時精算課税)」は単純な二択ではなく、状況に応じて使い分け(場合によっては組み合わせ)がコツです。
2つの制度をざっくり言うと(コツコツ型/まとめて型)
| 項目 | 暦年贈与(コツコツ型) | 相続時精算課税(まとめて型) |
|---|---|---|
| 基本 | 毎年110万円まで贈与税0円 | 累計2,500万円の枠+(2024年から)年110万円も使える |
| 2024年改正のポイント | 相続前の足し戻しが最大7年へ | 年110万円部分は足し戻ししない(安全ゾーン) |
| 最大の注意点 | 相続が近いと贈与が相続税計算に戻ることがある | 一度選ぶと戻れない/土地は要注意 |
2.【重要】2024年からの“逆転現象”
以前の常識はこうでした。
「とりあえず暦年贈与(110万円)が一番お得でしょ?」
でも2024年以後は、考え方が少し変わりました。
- 暦年贈与は、相続の直前(最大7年)の分が相続税の計算に足し戻される
- 一方、相続時精算課税は、2024年からできた年110万円の枠は足し戻しされない(安全ゾーン)
一言で言うと:
“暦年110万円”は「相続が近いと弱い」ことがある。
“精算課税の年110万円”は「相続がいつ来ても安全ゾーン」。
“暦年110万円”は「相続が近いと弱い」ことがある。
“精算課税の年110万円”は「相続がいつ来ても安全ゾーン」。
3. 暦年贈与(110万円)って何?
■どんな制度?
暦年贈与は、1年間(1/1〜12/31)に子どもや孫へ渡した贈与の合計が、110万円までなら贈与税0円という制度です。
■図:暦年贈与(110万円)のイメージ
1年間に渡した贈与の合計 ↓ 110万円まで:贈与税 0円 110万円超 :超えた分に贈与税
■メリット
- 毎年110万円まで“気軽に”贈与しやすい
- 途中で金額を変えたり、やめたりできる
- 長期でやるほど効果が出やすい(例:10年で1,100万円)
■デメリット(超重要)
暦年贈与は、相続が起きたときに一定期間内の贈与が相続税計算に加算(足し戻し)されます。
【図解】「3年」だったのが、いつから「最大7年」に?
改正により、足し戻し(加算)対象期間は「段階的に」伸び、最終的に最大7年になります。
相続開始日(亡くなった日) 加算対象期間(暦年贈与) ────────────────────────────────────── ~2025/12/31(令和5年12月31日まで) 相続開始前3年 2026/1/1~2028/12/31(令和6~8年) 相続開始前3年 2029/1/1~2032/12/31(令和9~12年) 2024/1/1~相続開始日(段階的に延びる) 2033/1/1~(令和13年以降) 相続開始前7年(完成形)
図:相続前「3年超〜7年」の贈与は、まず合計100万円までは“足し戻ししない”
相続開始(亡くなった日) ↑ │ 0〜3年前の贈与:基本ぜんぶ足し戻し(加算) │ │ 3〜7年前の贈与:ここがポイント │ ├ 合計100万円まで → 足し戻ししない(加算しない) │ └ 100万円を超えた分 → 足し戻し(加算)
図表:3年超〜7年の贈与(合計100万円までは加算しない)の具体例
| ケース | 3年超〜7年の贈与合計 | 加算されない | 加算される |
|---|---|---|---|
| A | 80万円 | 80万円 | 0円 |
| B | 100万円 | 100万円 | 0円 |
| C | 160万円 | 100万円 | 60万円 |
※この図表は「3年超〜7年」部分の説明です(0〜3年部分は別枠で足し戻し対象になりやすい点に注意)。
補足
延長された「3年超〜7年」の部分は、合計100万円までは加算しない(超えた分だけ加算)という緩和があります。
延長された「3年超〜7年」の部分は、合計100万円までは加算しない(超えた分だけ加算)という緩和があります。
4. 相続時精算課税って怖い?メリット・デメリットを超かんたん整理
「相続時精算課税って怖い」「罠って聞いた」
→ 怖さの正体は、“戻れない”と“相続で合算される”の2点です。
■どんな制度?
条件を満たすと、贈与税はざっくり次の考え方になります。
その年の贈与
├ 年110万円まで:贈与税0円(精算課税の基礎控除)※2024年から
└ それ超:累計2,500万円まで贈与税0円(特別控除)
さらに超える分:20%課税
■メリット
- 一度に大きく贈与できる(2,500万円の枠)
- 値上がりしそうな財産(不動産・株など)を早めに渡すと有利になりやすい
- 2024年以後は、“年110万円”の使い勝手が良くなった
■デメリット(ここだけ覚えればOK)
- ① 一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない
- ② 110万円を超えた分は、年数に関係なく相続で精算(合算)対象
- ③ 精算課税で贈与した土地は、小規模宅地等の特例が使えない
ポイント:110万円の「基準」が制度で違います
① 暦年贈与(暦年課税)の110万円は「受贈者(もらう人)基準」
1年間(1/1〜12/31)に、その人が複数の人からもらった贈与の合計が110万円まで、という意味です。
例:母80万円+父40万円=合計120万円 → 110万円を超えた分に課税対象。
② 相続時精算課税は「贈与者(あげる人)ごとに選ぶ制度」
精算課税を使うかどうかは、父で選ぶ/母で選ぶのように別々に判断できます。
だからできる“現代型の組み合わせ”
・父:相続時精算課税の「年110万円」枠(2024年以後)
・母:暦年贈与の「年110万円」枠
→ 同じ子が合計220万円を(それぞれの枠内で)贈与税なしで受け取れる形にできます。
① 暦年贈与(暦年課税)の110万円は「受贈者(もらう人)基準」
1年間(1/1〜12/31)に、その人が複数の人からもらった贈与の合計が110万円まで、という意味です。
例:母80万円+父40万円=合計120万円 → 110万円を超えた分に課税対象。
② 相続時精算課税は「贈与者(あげる人)ごとに選ぶ制度」
精算課税を使うかどうかは、父で選ぶ/母で選ぶのように別々に判断できます。
だからできる“現代型の組み合わせ”
・父:相続時精算課税の「年110万円」枠(2024年以後)
・母:暦年贈与の「年110万円」枠
→ 同じ子が合計220万円を(それぞれの枠内で)贈与税なしで受け取れる形にできます。
手続き面(ここも大事)
相続時精算課税を使う場合、最初の年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
ただし、その年の贈与が年110万円以下で、ほかに申告すべき贈与がなければ、贈与税の申告書は不要(届出書の提出だけでOK)という取扱いになります。
相続時精算課税を使う場合、最初の年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
ただし、その年の贈与が年110万円以下で、ほかに申告すべき贈与がなければ、贈与税の申告書は不要(届出書の提出だけでOK)という取扱いになります。
■相続時精算課税の「上手い使い方」(現金だけ/大きな資産)
図:現金だけなら「年110万円の安全ゾーン」を作るのが基本
(相続時精算課税を選択した後) 毎年の贈与(現金) ├ 年110万円まで → 贈与税0円(2024年以後) │ & 相続で足し戻ししない(安全ゾーン) └ 110万円超 → 超えた分は相続で精算対象(合算) → まずは「年110万円」を安定運用すると失敗しにくい
図:現金は“必要な年だけ”少し厚くするのもアリ
(例)教育費・結婚・独立・起業などで資金が必要な年 その年の現金贈与 ├ 年110万円まで → 安全ゾーン(足し戻しなし) └ 110万円超 → 超えた分は相続で精算対象(合算)
図表:現金贈与(精算課税)の使い方・3パターン
| パターン | やり方 | メリット | 注意 |
|---|---|---|---|
| ① 安全運用 | 毎年110万円(現金) | 贈与税0円/相続の足し戻しも気にしにくい | 初回は「選択届出書」が必要 |
| ② スポット支援 | 必要な年だけ110万円+α | まとまった支援ができる | 110万円超は相続で精算対象(合算) |
| ③ 一気に大きく | 例:300万〜800万など | 今すぐ必要な資金に対応 | 土地も同時に贈与するなら小規模宅地に注意 |
図:値上がりしそうな資産は「評価が低いとき」に渡すと効きやすい
(例)株や投資用不動産など いま(評価が低め) → 精算課税で贈与 → 将来(値上がり) ↑ ↑ 贈与時点の評価で移せるため、上昇分を子世代へ早めに移せることがある (※もちろん下落リスクもある) ※ただし「自宅の土地」など小規模宅地の対象になりそうな土地は慎重に
図表:資産タイプ別「精算課税が向きやすい/注意が必要」
| 資産タイプ | 向きやすい理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 上場株・投資信託 | 値上がりが見込めると早めに移す効果が出やすい | 下落リスクもある/評価方法はルールに従う |
| 投資用不動産 | 将来の上昇分・家賃収入を子世代へ移せることがある | 登記・管理・税務が複雑になりがち |
| 自宅の土地(実家) | (贈与したくなるが…) | 小規模宅地等の特例が使えなくなるため慎重に |
| 自社株 | 承継の準備として検討されやすい | 評価が専門的(利益・純資産など) |
■年110万円と2,500万円枠の「上手な使い方」(2段ロケットで覚える)
図:相続時精算課税は「2段ロケット」で考えるとわかりやすい
相続時精算課税(2024年以後) 【第1段】毎年110万円まで = 安全ゾーン ・贈与税 0円 ・相続で足し戻ししない(2024年以後) 【第2段】110万円を超えたら ・累計2,500万円まで = まとめて枠(特別控除) ・ここは相続で精算(合算)される前提 → コツ:まず毎年110万円を使い、 「必要なタイミング」だけ2,500万円枠を使う
図:2,500万円枠は「110万円を超えた分」だけが減っていく
(例)その年の贈与が 400万円 の場合 ① まず 110万円 は安全ゾーン(枠を使わない) ② 残り 290万円 が 2,500万円枠を消費する 2,500万円枠の残り 2,500万円 → 2,210万円
図表:110万円と2,500万円枠の使い分け(3パターン)
| パターン | どう使う? | いつ向く? | 一言 |
|---|---|---|---|
| ① 基本(安全運用) | 毎年110万円だけ | 相続がいつ来るか不明/手堅く | 「まずはここ」 |
| ② ハイブリッド | 毎年110万円+必要な年だけ2,500万円枠 | 教育・住宅・起業など大きな支出 | 「必要なときだけ厚く」 |
| ③ まとめて移転 | 値上がりしそうな資産を早めに2,500万円枠で移す | 株・投資用不動産など | 「上昇分を早めに移す発想」 |
※2,500万円枠を使うほど「相続で精算(合算)」される前提が強くなるため、資産全体とのバランスが大事です。
ミニ例(イメージ)
・例A:毎年110万円だけ(安全運用)
・例B:毎年110万円+住宅の頭金が必要な年だけ追加で500万円(追加分は2,500万円枠を消費)
・例C:いま評価が低いときに株(評価2,000万円)を贈与(2,500万円枠の中で移す)
・例A:毎年110万円だけ(安全運用)
・例B:毎年110万円+住宅の頭金が必要な年だけ追加で500万円(追加分は2,500万円枠を消費)
・例C:いま評価が低いときに株(評価2,000万円)を贈与(2,500万円枠の中で移す)
5. 知らないと怖い「土地」の落とし穴
現金の贈与は比較的シンプルですが、土地(実家・事業用など)は話が別です。
ここは要注意(宅地を将来そのまま相続する予定なら)
精算課税で贈与した土地は、小規模宅地等の特例が使えません。
そのため、将来「その宅地を相続で引き継ぐ」予定がある場合は、あえて贈与せず相続で取得した方が有利になることがあります。
目安:
・自宅の土地/事業用の土地など、小規模宅地の対象になりそう → まずは贈与せず慎重に
・値上がりしそうな土地でも、小規模宅地の対象かどうかで結論が変わる
精算課税で贈与した土地は、小規模宅地等の特例が使えません。
そのため、将来「その宅地を相続で引き継ぐ」予定がある場合は、あえて贈与せず相続で取得した方が有利になることがあります。
目安:
・自宅の土地/事業用の土地など、小規模宅地の対象になりそう → まずは贈与せず慎重に
・値上がりしそうな土地でも、小規模宅地の対象かどうかで結論が変わる
ここが今回のキモ:精算課税なら「年110万円まで」足し戻しを気にしなくていいゾーンがある
超わかりやすく言うと
相続時精算課税を選んだあとでも、年110万円までの贈与は相続で足し戻さない(=年数を気にしなくていい“安全ゾーン”)です。
ただし、110万円を超えた分は、年数に関係なく相続で精算対象になります。
相続時精算課税を選んだあとでも、年110万円までの贈与は相続で足し戻さない(=年数を気にしなくていい“安全ゾーン”)です。
ただし、110万円を超えた分は、年数に関係なく相続で精算対象になります。
■図:暦年贈与と精算課税の「相続への戻り方」の違い
【暦年贈与(暦年課税)】 贈与 →(最大7年分)→ 相続税計算に加算(足し戻し) 【相続時精算課税】 贈与 →(原則)→ 相続で精算(合算) ただし! 年110万円までの部分(2024年以後)は → 相続に加算しない
6. 財産の評価の方法(税金の“値段”はこう決まる)
税金は「市場価格」ではなく、税法上の評価(相続税評価)で計算するのが基本です。
- 現金:額面
- 預金:残高
- 土地:原則 路線価方式(路線価×補正)/路線価がない地域は 倍率方式
- 建物:固定資産税評価額がベースになることが多い
- 上場株:市場価格
- 自社株:市場価格がないため、会社の成績(利益・純資産など)から計算して評価します。
7. 最後はこう使うのが“現代型”(精算課税+暦年の活かし方)
2024年以後は、
- 相続時精算課税を使いながら
- 暦年贈与の考え方も活かす
おすすめのまとめ(例)
- 父:相続時精算課税を選択して、年110万円の“足し戻しなしゾーン”を活用
- 母:暦年贈与(年110万円)でコツコツ(家族全体で分散)
- 値上がりしそうな資産(不動産・株など)は、状況次第で精算課税で早めに渡すことも検討
- ただし土地は、小規模宅地等の特例の対象かどうかを必ず確認
8. まとめ(復習)
- 暦年贈与:年110万円。ただし相続前の一定期間は足し戻し(最大7年へ)
- 相続時精算課税:2,500万円の枠+(2024年から)年110万円の基礎控除
- 精算課税の年110万円部分は相続で足し戻さない=年数を気にしなくていい安全ゾーン
- 土地は小規模宅地等の特例が使えるかどうかで結論が変わる
9. 贈与を始める前のチェックリスト
- □ 今年いくら渡す?(110万円以内?)
- □ だれから・だれへ?(父/母で分ける?)
- □ 何を渡す?(現金/土地/株)
- □ 「暦年」か「精算課税」か、どの贈与者で選ぶ?
- □ 精算課税を選んだら戻れない点は理解できてる?
- □ 暦年贈与なら、相続前の“足し戻し期間(最大7年)”も意識できてる?
このチェックができていれば、贈与の失敗はかなり減ります。

