契約は口頭でも成立します。つまり、当事者間で話がまとまれば、契約は成立したということになるのです。契約書を作らなければ契約が成立しないというわけではありません。
しかし、そうだからといって「契約書を作成しなくてもよい」ということにはなりません。契約書を作成することにはメリットがあります。
それどころか、契約書を作成することは必要であるといってもよいでしょう。
前述のとおり、契約は口頭でも成立します。しかし、口約束だけでは後日に言った言わないの紛争となるおそれがあります。
そうならないためにも、契約を締結したことの証として契約書を作成するのです。
契約は信頼関係です。信頼関係があれば契約書など作成しなくてもよいと思われるかもしれません。また、契約書を作成することによって、かえって相手方の気分を害してしまうと思われる場合もあるでしょう。
しかしながら、紛争となってしまえば、お互い利益を損なうことになります。当事者双方ともに無用なコストや時間をかけなければならなくなります。また、裁判ともなれば、それはかなりのコストや時間を費やすことになります。
お互いの信頼関係をその後も維持していくためにこそ、お互いに納得のできる契約書を作成しておく必要があるのです。
契約書は市販のものやインターネットでもサンプルはありますが、一般的であり最低限のことしか書かれていません。また、古い形式のものや出所に信頼がおけないところのものは、法律に違反した条項が当たり前のことのように書かれていることもあります。
不動産の取引は、同一商品といったものがなく、対象物の特異性が高いという特徴があるからこそ、特に注意が必要です。結局は取り決めていなければいけないことが書かれていなかったということもあり、後日、紛争となり思わない出費が発生することがあります。
よって、取引のリスクを最小限に抑えるために契約書の作成やチェックはプロにお任せする事をお奨めします。
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