Ⅷ 河川法

-河川保全区域

1.河川保全区域

河川保全区域は、河岸または河川管理施設を保全するため、河川区域に隣接する区域について河川管理者が指定するもので、原則として、河川区域の境界から50mを超えて指定してはならないこととされている(法第54条)。

 

2.行為の制限
河川保全区域内において次のような行為をしようとする者は、原則として河川管理者の許可をうけなければならない(法第55条)
a. 土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為
b. 工作物の新築または改築
【適用除外】
次に掲げる行為については許可を要しません(但し、ⅱ及びⅲに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5m以内の土地におけるものを除く)。
i. 耕うん
ii. 堤内の土地における地表から高さ3m 以内の盛土
iii. 堤内の土地における地表から深さ1m 以内の土地の掘さく又は切土など

●河川区域と河川保全区域 ※国土技術政策総合研究所HPから転載


※その他にも河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域がある

Ⅷ 河川区域

Ⅷ 河川区域 

Ⅷ 河川の占用

Ⅷ 河川の占用