Ⅷ 河川法

-河川区域

1.河川区域

河川区域とは、1級河川、2級河川及び準用河川にかかる次の区域をいいます。
① 河川の流水が継続して存する土地及びこれに類する状況を呈している土地の区域(いわゆる「1号地」)
② ダム、堤防等の河川管理施設の敷地である土地の区域(いわゆる「2号地」)
③ 堤外の土地(堤防と①の土地との間に存する土地をいう)及びこれに類する土地の区域のうち河川

管理者が指定した区域(いわゆる「3号地」)


2.河川管理者
河川管理者とは、1級河川(国土交通大臣が指定)にあっては国土交通大臣、2級河川(都道府県知事

が指定)にあっては都道府県知事、準用河川(市町村長が指定)にあっては市町村長をいう。

 

3.行為の制限
河川区域内において次のような行為をしようとする者は、原則として河川管理者の許可をうけなけれ

ばならない(法第26条)
a. 工作物の新築、改築または除却
b. 土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為、または竹木の栽植もしくは伐採
【適用除外】
i. 法第26条に基づき工作物の新築等の許可を受けた者が、当該新築等のためにする土地の掘さく等
ii. 河川管理施設の敷地から10m 以上離れた土地において行う耕うん
iii. 河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為など

 

4.河川区域の確認方法
河川区域内にあるか否かの確認のためには、登記簿上の表題部の河川区域内の土地である旨の記載を

確認するとともに、1級河川にあっては地方整備局の事務所、2級河川にあっては都道府県の事務所で、

河川現況台帳を閲覧することができる。

Ⅷ 河川法

Ⅷ 河川法

目次
Ⅷ 河川保全区域

Ⅷ 河川保全区域