カテゴリ:公証人



2019/08/03
毎年、10月1日から7日までは、日本公証人連合会が設定し、法務省が後援する「公証週間」です。 公正証書には、遺言公正証書、任意後見に関する公正証書、金銭の貸借に関する公正証書、土地・建物の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う養育費 ・慰謝料の支払に関する公正証書、離婚の際の年金分割に関する公正証書などがあります。 公正証書は、権利の争いを防ぎ、あなたの財産を守ります。