「公証週間」は毎年10月1日から10月7日です


相談無料!

出所:大津地方法務局彦根支局パンフレット

 毎年、10月1日から7日までは、日本公証人連合会が設定し、法務省が後援する「公証週間」です。


公正証書とは

 公正証書には、遺言公正証書、任意後見に関する公正証書、金銭の貸借に関する公正証書、土地・建物の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う養育費 ・慰謝料の支払に関する公正証書、離婚の際の年金分割に関する公正証書などがあります。 公正証書は、権利の争いを防ぎ、あなたの財産を守ります。

  1. 公正証書は、国の機関である公証人が作成する公文書ですから、裁判その他の面で極めて強力な証拠になります。
  2. 公正証書の原本は、公証役場の書庫に保存されますから、紛失や改ざんの心配はありません。
  3. 金銭の支払いを約束した公正証書に、強制執行を認めるという文言があるときは、もし約束した支払いをしないときには、裁判を起こさなくても、相手方の不動産などの財産や給料を差押える強制執行ができます。
  4. 公正証書によって契約することに法律で決められているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書を作成しないと契約の効力が認められません。
  5. 遺言を公正証書にしておけば、自筆で書いた遺言書と違い、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認を受ける必要はなく、直ちに、遺言公正証書に記載されたとおりの登記や預貯金の払い戻しができます。これによって、遺産の分配についての相続人の間の争いを未然に防ぐことができます。

公証役場

 公正証書を考えている方は、是非、この機に公証人にご相談されてはいかがでしょうか。滋賀県には3か所の公証役場がございます。

【大津公証役場】

 〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階

 TEL:077-523-1728 FAX:077-523-5028

 

【近江八幡公証役場】

 〒523-0893 近江八幡市桜宮町214-5

 TEL:0748-33-2988 FAX:0748-32-6763

 交通手段:JR「近江八幡」駅下車、徒歩15分

 

【長浜公証役場】

 〒526-0042 長浜市勝町715

 TEL:0749-63-8377 FAX:0749-68-1771

各公証役場の地図

大津公証役場

近江八幡公証役場

長浜公証役場



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