カテゴリ:特別控除



2021/04/03
低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。