カテゴリ:譲渡損失



お役立ちコラム · 2016/07/22
②居住用不動産を譲渡した場合の特例
譲渡の年の1月1日現在、所有期間5年超の居住用財産の買換えを行って損失が発生したときは、買換資産について住宅借入金等(住宅ローン)があるなど一定の要件を満たすと、その損失の金額について損益通算を行うことができます。 さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。
お役立ちコラム · 2016/07/20
居住用不動産を譲渡した場合の特例
譲渡の年の1月1日現在、所有期間5年超の居住用財産を譲渡して損失が発生したときは、償還期間10年以上の住宅借入金等があるなど一定の要件のもとに、その損失の金額について損益通算を行うことができます。 さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。