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親子間の金銭貸借に係る税務上の留意点


契約書

 不動産(マイホーム)を購入する際に、親から援助をしてもらうことは良くあることですが、後日、税務上の問題が生じることがありますので留意が必要です。

 まず、親子間で金銭貸借(親は子へお金を貸す、子は親からお金を借りる)を行う場合、金銭消費貸借契約書の作成は最低限行いましょう。しかしながら、税務(贈与税)の観点からは、実は書類の有無よりも、借入金(借金)の返済条件やその後の返済状況の方が重要です。

預金通帳

下記は、形式上は賃借であっても、実態は贈与ではないかという疑いが生じます

 

  • 借入金の返済条件について、その金銭を借り受けた者の収入状況から、明らかに返済できないような返済条件
  • 借入金の返済状況について、契約に基づいて返済が行われていない、途中から返済が滞っている、または返済状況が確認できない

金銭貸借の留意点

項目 留意点

 [契約に際して]

 

金銭消費貸借契約書の作成

・返済条件(返済期日、返済額、返済方法)は明確か

 

・返済条件は現実的かつ履行可能か(借りた子の収入状況から返済可能か)

 

・貸主(親)、借主(子)双方が契約内容を理解しているか

[返済期間中]

 

契約に基づく

返済状況の確認

・返済は契約どおりに行われているか(「ある時払いの催促なし」のように

 実態が贈与と認められる場合には、贈与税の課税対象となる場合がある)

 

・返済の事実を明確に説明できるように、現金手渡しで返済よりも振込みで

 返済する方が望ましい

 

・無利子の場合、少額の場合などを除いて、借主(子)は利子相当額が贈与

 税の課税対象

 

・利子ありの場合、貸主は税務申告を行っているか

[その他]

 

返済期間中に

貸主(親)が死亡した場合

・貸付金の残高は相続人が承継(引き継ぎ)し、相続税の計算上、被相続人

 (死亡した親)の相続財産(貸付金)として課税価格に算入される

返済期間中に

借主(子)が死亡した場合

・借入金の残高は相続人が承継し、相続税の計算上、原則として、被相続人

 (死亡した子)の債務(借入金)として債務控除の対象となる

返済期間中に

返済を免除した場合

 ・借主(子)が貸主(親)から債務免除された金額が贈与税の課税対象とな

  る


金銭貸借による資金援助以外の代替案

1.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の活用による贈与

  • 非課税限度額は、住宅用家屋の種類ごとに、贈与を受けた者が最初に非課税制度の適用を受けようとするマイホームの購入等に係る契約の締結日に応じて定められ(贈与を受けた年ではなく)、平成30年中に契約締結をした場合の非課税限度額は700万円(一定の省エネ等の住宅の場合には1,200万円)である。
  • この非課税制度の適用後の残額について、暦年課税制度にあっては基礎控除(最高110万円)、相続時精算課税制度にあっては特別控除(最高2,500万円)をさらに控除することができる。
  • 非課税制度は、贈与を受けた資金をマイホームの購入等の対価に充てる必要があり、住宅ローンの返済に充てる場合は適用できない。

2.拠出額に応じた共有持分登記

  • 拠出額に応じた共有持分になっていない場合、贈与税が課税される場合がある。

            例)3,000万円のマイホームを、親が1,000万円の援助、残り(2,000万円)を子が負担した場合

     共有持分は、親:1/3子:2/3


 親子間の金銭貸借は、親は子に資金援助をしたいという気持ちが強く、子は親に対して返済しなければいけないという意識が薄れがちになります。

 実態が贈与と変わらなければ、贈与税がかかってきます。安易に金銭貸借するよりも、便利な制度もありますので、代替案も検討した方が良い場合もあります。


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