低所得者への均等割額の軽減割合
皆さんが安心して医療を受けられるよう、所得の低い方への年金生活者支援給付金や介護保険料(※)の軽減強化の開始に合わせて、2019年度(4月1日)から均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減率を9割から8割へ見直しされました。
※世帯状況などにより、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化などの対象外となる場合があります
手続きが必要な場合
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険などの被扶養者であった方は、下記のとおり均等割額の軽減を受けることができます。引き続き、所得割額は課されません。
- 現行
制度加入年数にかかわらず5割軽減
- 2019年度から
制度加入後2年以内は5割軽減(※)
※低所得者への均等割額軽減が受けられる場合があります
均等割額軽減の範囲拡大
均等割額が5割または2割軽減される方の所得の範囲が拡大されます。
保険料額の通知は、7月中旬に対象者へ送付されます。
詳しくは、滋賀県後期高齢者医療広域連合HPをご確認ください。
問い合わせ先
彦根市市民環境部保険料課
TEL:0749-30-6145 FAX:0749-22-1398
滋賀県後期高齢者医療広域連合
TEL:077-522-3013 FAX:077-522-3023