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居住用不動産を譲渡した場合の特例B


不動産の譲渡に関する税金

②居住用不動産を譲渡した場合の特例
b-軽減税率の特例

 居住用財産を譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えているものについては、3,000万円の特別控除を受けた後、軽減税率が適用されます。

税額の計算
軽減税率
課税長期譲渡所得金額

 ※この他に復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されます。

主な適用要件

 ①所有期間(家屋・敷地いずれも)が譲渡した年の1月1日において10年超であること。

 ②現在住んでいる居住用財産(家屋、家屋と共にその敷地や借地権)の譲渡であること。

     ※敷地の所有期間が10年超でも、建物を最近建て替えた場合は適用されません

 ③以前に住んでいた家屋や敷地などの場合は、住まなくなった日から、3年目の年の12月31日まで

  に譲渡すること。

 ④前年、前々年の過去2年間にこの特例を受けていないこと。

 ⑤譲渡した居住用財産について、「居住用財産の買換え特例」など、他の特例を受けていないこと。

 ⑥特別の関係(配偶者や親子等)にある人への譲渡でないこと。

 ⑦確定申告を行うこと。


 「3,000万円の特別控除の特例」は、所有期間は問われませんが、本特例に関しましては、譲渡した「居住用家屋及びその敷地」が、いずれもその年の1月1日において所有期間が10年を超えるものである場合に適用されます。

  ただし、ある程度の豪邸の譲渡でないと、 「3,000万円の特別控除の特例」で用が足りてしまいますので、この特例を使うことは少ないかもしれません。 


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